にいがた応援旅割キャンペーン 第2弾

【予約開始日】
令和6年5月31日(金)
以降の、各旅行事業者が定めた日

  • 各旅行事業者において、
    準備が整い次第、
    予約を開始します。

【実施期間】
令和6年6月3日(月)から
7月18日(木)宿泊分まで

  • 月曜日から木曜日の
    宿泊限定とし、
    予算が無くなり次第、
    終了します。
    (7月15日(月祝)を除く)

●5月31日(金)以降、対象の旅行会社のWEBサイトでご予約・お申込みいただけます。予約・申込みの方法等は各社にお問い合わせください。
●5月30日(木)以前にご予約された宿泊・旅行商品に、キャンペーンは適用されません。

よくある質問

2024.5.30更新

どこに申し込めば良いのか。

キャンペーンに参画登録している旅行事業者のみで申し込めます。第二弾において宿泊施設への直接予約はありません。

キャンペーンについて問い合わせをする窓口はどこか。

北陸応援割コールセンターを用意しています。
電話番号:0570-099-023
受付時間:9:00~17:00(平日のみ受付)
※予約のお申込みは各旅行会社の販売サイトからお願いします。
 ※コールセンターは各旅行会社の連絡先ではございません。

利用者が宿泊・旅行を申し込む以外にすることはあるか。

利用者は予約時に「北陸応援割 にいがた応援旅割キャンペーン」の割引適用商品で予約をしたい旨の意思表示をし、旅行事業者は割引適用商品での予約可否を利用者へ伝達する必要があります。
(旅行事業者は宿泊施設に対しても対象予約と対象者の通知をする必要があります。)

当日は宿泊者全員分の本人確認のできる身分証明書の提示が必要になる旨と合わせ、予約受付時に忘れずにお伝え下さい。

延外国人はキャンペーンを利用可能か。

在留、訪日にかかわらず利用可能です。

予約期間はいつか。

予約開始日は令和6年5月31日(金)で、同日以降準備が整った旅行事業者から順次取扱開始となります。
取扱いが変更になる場合がありますので、最新情報は「北陸応援割 にいがた応援旅割キャンペーン」公式ホームページをご確認下さい。

予利用期間は(対象となる宿泊期間・旅行期間は)いつか。

令和6年6月3日(月)宿泊分から7月18日(木)宿泊分【月曜日から木曜日の宿泊限定/7月15日(月・祝)は除く】までとなります。

割引額の計算の仕方について詳しく知りたい。

「1予約」を構成する全員の宿泊代金・旅行代金総額を基本代金として計算します。
①「1予約ごとに」宿泊代金・旅行代金総額に対して50%を乗じます。
②「1予約1人あたり」の割引上限額を、宿泊・旅行の合計人数で乗じます。
【割引上限額】
・宿泊サービス単体商品 20,000円
・宿泊を伴う交通付旅行商品(1泊) 20,000円
・宿泊を伴う交通付旅行商品(2泊以上) 30,000円
③上記①と②のうち、低い方の金額を実際の割引額とします。

複数名で宿泊・旅行を予約した場合の計算はどのようになるのか。

「1予約」を構成する全員の宿泊代金・旅行代金総額を基本代金として計算します。具体的な計算方法はQ7の回答に記載の手順①~③となります。

連泊制限はあるのか。例えば、3泊等の連泊の予約を行った場合の上限額は。

連泊制限はありませんが、「1予約1人あたり」の割引上限額は泊数に関係なくQ7の回答に記載の金額となります。

1予約の定義は。

宿泊施設と利用者との間で成立する宿泊契約、旅行事業者と利用者との間で成立する旅行契約の基準となる予約単位を指します。

本割引額算出の基となる宿泊代金・旅行代金は税込価格か税抜価格か。

税込価格になります。

入湯税や宿泊税などは割引対象となるか。

出発までに予約が完了し、代金を確定させることができれば割引対象となります。現地で追加手配となったものは含めることができません。

宿泊施設での滞在時に追加で支払いを行った費用も割引対象となるか。

割引対象外です。商品に事前に含まれている物品・サービスが割引対象となります。
(例)1泊朝食付宿泊商品として申し込み、宿泊施設滞在時に夕食を追加で注文した場合
○朝食代を含めた宿泊代金は割引対象です。
×現地で追加した夕食代金は割引対象外です。
なお、「商品に事前に含まれている物品・サービス」と「現地で追加した物品・サービス」をまとめて支払う場合であっても、割引対象となるか否かの考え方は同一となります。

子供や乳幼児は割引対象となるか。

割引対象となります。

割引額の算出における端数の処理は具体的にどのようになるか。

1円未満を切り捨てます。

予約期間よりも前に予約された宿泊・旅行商品(既存予約)は割引対象になるか。

予約期間よりも前に(令和6年5月30日(木)以前に)予約された宿泊・旅行商品は割引対象外です。

(システム等の理由で)本事業の対象とするため、既存予約記録を一旦取消し、新規で予約をしたいが(キャンセル&リブック)、既に取消料が発生する。取消料は負担してもらえるか。

取消料は負担しません。

本人確認をする必要があるか。

割引対象とするためには本人確認が必要となります。
本人確認は宿泊当日に行っていただきますので、予約受付時には宿泊者全員分の本人確認のできる身分証明書が必要になる旨を必ずお伝え下さい。

本人確認をする理由は。

下記の理由から必要です。
・なりすまし(予約者と実際の宿泊者本人が違っていること)等の不正を抑止するため
・キャンペーン利用実績の分析等に活用するため

(旅行事業者経由の予約の場合)本人確認は宿泊施設が行うのか、旅行事業者が行うのか。

宿泊施設が当日、宿泊者全員の本人確認確認を行います。ただし、添乗員が付く団体旅行に関しては、添乗員が確認を行うことを可能とします。

本人確認のできる身分証明書はコピーを取って保管する必要があるか。

本人確認は目視による確認で良く、身分証明書のコピーを取って保管する必要はありません。

本人確認のできる身分証明書について具体的に知りたい。

一例を示します。
マイナンバーカード、マイナンバー通知カード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、在留カード、特別永住者証明書、海技免状等国家資格を有することを証明する書類、障害者手帳等福祉手帳、船員手帳、戦傷病者手帳、国または地方公共団体の機関が発行した身分証明書、健康保険等被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、年金証書、学生証、会社の身分証明書、公の機関が発行した資格証明書

本人確認のできる身分証明書は原本の提示が必要か。

原本の提示が必要です。

利用者が当日、本人確認のできる身分証明書を提示できない場合はどうすれば良いか。

割引対象外です。

カラオケの利用を含んだ商品は割引対象となるか。

割引対象となります。

公費による出張は割引対象となるか。

納税者からの税金を基に行われる行政機関等の公費出張については、割引対象外です。

企業の出張案件等のビジネス利用は割引対象となるか。

企業名の領収書、ビジネスパック・ビジネスカードの利用等は割引対象外です。

修学旅行を含む教育旅行は割引対象となるか。

事業者の予算内であれば割引対象となります。

大会への参加目的の宿泊・旅行は割引対象となるか。

割引対象となります。
ただし、次に定める特定の全国大会についてのみ、参加資格を有する選手、監督、コーチ、スタッフ等による大会への出場およびその運営や補佐を目的とした宿泊(旅行)は、大会運営側から宿泊箇所が指定されること等を事由として「宿泊(旅行)全体」が割引対象外です。
・国民体育大会
・全国障害者スポーツ大会
・全国高等学校総合体育大会(インターハイ)
・全国中学校体育大会(全中)
・全国健康福祉祭(ねんりんピック)
・全国植樹祭
・全国育樹祭
・全国豊かな海づくり大会(豊漁祭)
・全国高等学校総合文化祭(高校総文祭)

※参加者の応援をするために個人として予約される宿泊(旅行)は通常通り割引対象です。
(例)
○大会本部外の応援団(保護者、ベンチ外部員、学校関係者等)、見学者等

利用回数の制限はあるか。

回数制限は設けていないため、何度でも利用可能です。

個人で手配した旅行サービスは割引対象となるか。

割引対象外です。事前に宿泊施設・旅行事業者へ予約・支払いした商品に含まれているものが割引対象となります。
(例)
×旅行目的地でのタクシーを旅行者が個人で手配
○事前に旅行事業者へ予約・支払いした商品に含まれたタクシー観光

宿泊施設のデイユース利用は割引対象か。

割引対象外です。

宿泊施設の日帰りプラン(食事+入浴等)は割引対象か。

割引対象外です。

宿泊代金・旅行代金を各種ポイントやマイル、ギフト券、プレミアム商品券等で支払うことは可能か。

個人が保有するポイント類、ギフト券等、名称の如何を問わず、「利用者個人に付帯するもの」等で支払うことは可能です。

「北陸応援割 にいがた応援旅割キャンペーン」以外の割引制度(各市町村の独自割引等)を併せて適用したいが、割引額はどう計算するか。

市町村の独自割引分を総額から先に引き、残った金額を基本宿泊代金として計算します。
【市町村の独自割引等を併用する場合の計算例】
10,000円の宿泊で、市町村が3,000円引きする場合
割引額:(10,000円-3,000円)×50%=3,500円

宿泊施設や旅行事業者が独自に割引クーポンを発行する場合、割引額はどう計算するか。

割引クーポン相当額を差し引いた金額を基本宿泊代金として計算します。
(例 10,000円の宿泊で1,000円の割引クーポンを利用する場合は、1,000円分を事前に引いた9,000円が基本宿泊代金となります。)

宿泊商品・旅行商品に含まれないものを教えてほしい。

次のものは、割引対象とする宿泊商品・旅行商品に含めることはできません。
◆現金および現金同等に扱われる金券、換金目的又は換金性の高いもの
〇現金およびQuoカード等のプリペイドカードやビール券・おこめ券・旅行券や店舗が独自に発行する商品券等(紙・デジタルを問いません)
ただし、次の(ア)~(ウ)の全てを満たすものに限っては商品に含めることが可能です。
(ア)使途となる物品またはサービスが、券面に記録されたものである
(イ)使途が具体的に特定されている、または限定された複数の使途の中からひとつ選択して利用するもの
(ウ)宿泊・旅行期間内に目的地でのみ利用できるもの
〇収入印紙や切手

割引対象だったものが割引対象外になるのは具体的にどのような場合か。

・当日本人確認のできる身分証明書の提示ができなかった場合
・予約がキャンセルとなった場合(キャンセル料は利用者の負担)
・予約が残っているもののノーショウの場合(支払いが済んでいる場合も含む)

対象商品の予約後・購入後に、割引対象外になった場合の対応について教えてほしい。

既に代金支払済の場合は割引相当額をお支払いいただきます。

新潟県以外の宿泊地を含む旅行については割引対象となるか。

新潟県以外の宿泊地を含む旅行は対象外となります。なお、交通付き宿泊旅行商品において、宿泊以外の立ち寄り先として北陸以外を含むことは問題ございません。

宿泊を伴う交通付旅行商品の対象となる「交通」の判断基準について知りたい。

宿泊施設での宿泊と合わせて一つの旅行として予約された運送サービスが、次に設定する判断基準を満たした場合、宿泊を伴う交通付旅行商品となります。
◆航空機:遊覧飛行は対象外
◆有料列車(JR・私鉄):全ての車両が追加の料金を必要とするもの(運賃のみの列車は対象外)
◆乗合バス(路線バス、定期観光バス、高速バス等):スクールバスや無料送迎は対象外
◆貸切バス:道路運送法に規定される一般貸切旅客自動車運送事業用に供されるバス
◆タクシー・ハイヤー:旅行者が自ら手配したものは対象外
◆船舶:人の運送を行っていれば、旅客船のみならず貨物船も対象

(Q41の回答にある)運送サービスの定義は。

「運送サービス」とは、対価(運賃)を得て、場所的な移動を伴い旅客を輸送するサービス(日本においては一般的に鉄道、バス、船舶、航空機、タクシー等の各運送事業法に基づき提供されるべきサービス)を指します。そのため、高速道路料金や、自らが運転する自家用車やレンタカーは運送サービスには該当しません。

片道利用でも、宿泊を伴う交通付旅行商品の対象となるか。

片道利用でも対象となります。
1旅行予約単位で、基準を満たした「交通」が1つ以上含まれていれば、交通付の上限額(1予約1人あたり1泊20,000円、2泊以上30,000円)が適用されます。旅行期間内であれば、往路・復路・旅行中など利用のタイミングは問いません。

「交通」の着地と宿泊地のエリアが異なる場合、宿泊を伴う交通付旅行商品の対象となるか。

旅行期間中に基準を満たした「交通」が一つ以上含まれていれば、どの区間で利用されていても宿泊を伴う交通付旅行商品となり、「交通」の着地と宿泊地が一致する必要はありません。

宿泊を伴う交通付旅行商品について、鉄道の基準となる「有料列車」とはどういったものか。

新幹線や有料特急など、列車全体に対し(全乗客に対し)運賃以外の料金がかかる列車のことです。そのため、運賃以外の料金が一部の車両・座席にのみ生じるものは対象外です。
(例)
×首都圏エリアのJR普通列車のグリーン車自由席
同路線を同料金で運行する列車であり、席種が同一でも、利用便によっては対象外となる場合がありますので、ご注意下さい。

観光列車は、宿泊を伴う交通付旅行商品の対象となるか。

列車全体に運賃以外の料金がかかるものは対象となります。

全車指定席の列車は、宿泊を伴う交通付旅行商品の対象となるか。

列車全体に運賃以外の料金がかかるものは対象となります。

貸切バスの定義はあるか。

道路運送法に規定される一般貸切旅客自動車運送事業の用に供されるバスを指します。

定期観光バスの貸切利用は、貸切バスに含まれるか。

含まれません。
道路運送法に規定される一般乗合旅客自動車運送事業の用に供される定期観光バスの座席を全席予約して利用しても、貸切バスにはなりません。(あくまで座席の買取であり、貸切バスの要件を満たしません。)

乗合バスとはどういったバスを指すか。

一般乗合旅客自動車運送事業及び自家用有償旅客輸送であって、福祉輸送ではないものを指します。

夜行バスの利用単体で宿泊を伴う交通付旅行商品の対象となるか。

夜行バスでの1泊は宿泊の扱いとはならないため、単体では対象外です。宿泊を伴う交通付旅行商品とする場合、別途宿泊手配が必要です。

ヘリコプターは宿泊を伴う交通付旅行商品の対象となるか。

対象となります。ただし、発着地が同一の遊覧飛行は対象外です。

気球は宿泊を伴う交通付旅行商品の対象となるか。

対象外です。航空法に規定する航空機ではないためです。

各種運送サービスの距離・時間制限などはあるか。

旅行事業者が旅行開始前に手配している運送サービスであれば、距離・時間制限はありません。